【営業時間】
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2019年3月11日 17:47
国税当局は、納税者の利便性を考慮して色々取り組んでいます。今年からスタートしたスマホ申告もそのひとつですが、既に紹介したように税理士にとっては、あまり使い勝手がよくなかったりしました。しかし「QRコードによるコンビニ納付」は、簡単かつ便利でした。お客様の平成29年の修正申告の税額が4700円だったのですが、今週いっぱい奥様の治療で九州大分まで付き添うので、納付書を金融機関に持ち込む暇が無いと言われた。そこでQRコンビニ納付を勧めた。とは言え、私も未経験なので私が事務所の近くのコンビニで代行し実践してみた。パソコンで税目と基本情報を入力しQRコードを印刷して、あとはコンビニにてコンサートチケット発行と同じ流れ。写真の様に、お客様控えが、チケットのように手渡される。納税限度30万円だが、手数料もかからないのでお勧めです。納税者の税金を税理士さんが立替払いすることは、好ましくないが今回の様に緊急時には、使える手段。お客様には、振込金領収書というチケットを立替金の証拠書類として、事務所報酬の請求書と一緒に郵送する予定です(^^)
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