税理士法人山中税務会計事務所

相続税申告の流れ

相続税申告の流れ

 事故は勿論のこと、病に伏していたとしても、人の死は突然やってきます。そして、膨大な手続きを期限内に行わなくてはなりません。

 先ずは、法定相続人を把握しておかないと、その後の全ての手続きに影響を及ぼすので、故人が生まれてから死亡の日までの戸籍謄本を早めに入手します。

 通常は49日の法要を過ぎてから相続税の手続きに入りますが、相続を放棄するか又限定承認するかの検討を行い、3か月以内にその旨を家庭裁判所に届け出しなくてはなりません。

 死亡後の最初に行う税務手続きは、故人が確定申告をしている場合には、4か月以内に相続人全員で署名して、「準確定申告書」を税務署に提出することです。

 そして、金融機関等の残高証明書、不動産の登記事項証明書や評価証明書、生命保険金の支払通知書等の様々な書類を取り揃え、10か月以内に相続税申告書を相続人全員で署名して提出し、かつ納税もしなくてはなりません。

 公正証書遺言書で、故人の財産の分割があらかじめ決まっていなければ、どのように財産を分割するかも含めて10か月以内に行うことは、大変なことです。

 亡くなった者の喪に服すことは大切ですが、膨大な手続きが待っているという現実も軽視できませんので、なるべく早く税理士に相談することをお勧めします。

 当事務所は、相談を受けてから直ちに「相続税申告及び納税までのスケジュール」を提示して計画的に手続きを進めさせていただきますので、是非ご連絡下さい。

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