税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

意外に知らない「自署」要件

2014年10月 3日 06:42

先週、相続税の研修会に出席してみ、1点「へーっ!」と今迄知らずにいて、感心した事の紹介です。

遺産分割協議が整わない時、即ち「未分割」の状態では、適用を受けられない相続の規定が3つ有ります。

1)小規模宅地の評価減
2)配偶者に対する相続税の軽減
3)農地等の相続税の納税猶予

当然、遺産分割協議書を申告書に添付して提出するのですが、この時「記名」押印は。
相続人自ら「署名」押印しなくてはならないそうです。
根拠は、1)小規模宅地の評価減であれば、租税特別措置法施行規則第23条の2第7項第1号ハになります。
「遺言書の写し、財産の分割の協議に関する書類(当該書類に当該相続に係る全ての共同相続人及び包括受遺者が自署し、自己の印を押しているものに限る。)の写し」

実務の現場では、これを理由に適用取消は聞いた事が有りませんが、確かに要件を満たして無いので、取消されても、文句は言えない...。

2014/10/02

Kouichi-Yamanaka