税理士法人山中税務会計事務所

相続税申告が必要な方

相続税の申告が必要な方

 「親の財産を相続したら、相続税を納めなくてはならないのか・・・」と、漠然と感じ ている人は少なくないと思います。

 もし、あなたの親のお住まい(土地建物)の住宅ローンが終わっていて、老後の預貯金を多少でも保有していれば、相続税の課税対象となる可能性は高くなります。

 亡くなった親の純財産価額が基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合に、相続税の申告が必要です。

 税務署から申告書が送られてくるわけではなく、あなたご自身で納税が必要か否かを判断して、亡くなった日から10か月以内に手続きを進めなくてはなりません。

 純財産価額とは、不動産、有価証券、預貯金から借入金等の債務を控除した金額を言い、不動産や有価証券の金額は、亡くなった時の時価により評価します。

 特に土地の評価は、毎年7月1日に国税庁から公表される相続税路線価格を基礎に、利用状況や地形等を加味して計算します。

   従って、相続税の課税対象の判定には専門知識を要し、法律の定めにより税理士だけが、 唯一あなたの相談相手になれるのです。

 (弁護士、金融機関、不動産会社等が行う税務相談は、違法行為となります。)

 当事務所は、相続税の課税対象の判定だけでは、報酬の請求は致しませんので、是非一度連絡してみて下さい。

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