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2010年1月25日 09:02
確定申告の時期が近づき、個人所得税の申告資料を収集が始まりました。同時に昨年の贈与についても納税者と確認をします。
先日納税者から、「贈与税は調べられてから申告納税すればいいんでしょ、日本の首相とおなじように・・・」と言われてしまいました。
そんな矢先さらに、日経新聞朝刊(1月23日)の社会面で、税理士としては、気になる記述がありました。
民主党の小沢幹事長が、検察の任意の事情聴取に応ずることになり、争点は、「収支報告書への虚偽記入」と「土地購入資金4億円の原資」とのこと。
後者の争点について記事では、「7億円弱の個人資金は約20口に、小沢氏の妻と3人の子供の計4人の名義で預けられてた。親からの相続財産及び自から形成したとされ、家族に資産を残すため妻子名義にしていたが、小沢氏自身が管理していた。」と報じられています。
ブログに書いた「名義預金」です。相続税を逃れる目的で家族名義の預金を作成したことが明らかになりました。原資がゼネコンからの裏献金でないと主張できればそれで済む問題ではありません。納税道義から甚だ逸脱した話で税金にかかわる仕事をする者としては納得ができません。
首相や与党の幹事長がこれでは、贈与税はバレタラ納税すればよいのかと言うことになってしまいますね。今年の確定申告は多難だ・・・。
2010/01/23 ky
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