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2009年12月 1日 16:00
12月になり、税務調査も一段落ではないでしょうか。9月、10月そして11月は、税務署OBから聞いた話では、税務調査の金メダルの時期なのだそうです。当事務所も法人調査3件、所得税調査1件、相続税調査1件と、まあまあ立ち会いに忙しい日々でした。
親族間における貸付金と贈与についての顧客への指導については、税理士なら誰しも神経質になります。税務調査で贈与非該当と答弁するには、最低限次の指導はします。
1 会計処理が貸付金となっている。
2 契約書が作成され形式を整える。
3 返済期間、金利を定めている。
4 返済可能な貸付なのか。
さて、今回の鳩山首相の資産管理会社の六幸商会からの提供資金のうち、実母からの9億円はどうなのでしょうか?
新聞の報道を読む限りは、1から4の全てが満たされてないように推測します。税務調査ならば、アウトです。
親族に対する税務処理で、私が判断の基準とするのは「第三者に対しても同じ経済行為をするのか否か。」です。今回の件は、最初から返済を前提としていない資金提供ですから、貸付金だとはとても主張できません。
前回の株譲渡の申告漏れといい、あの「答弁」といい、さらに今回の問題といい、裕福な資産家の感覚で、今の日本のリーダーが務まるのでしょうか・・・・
2009/12/01 ky
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