税理士法人山中税務会計事務所

時々日記

納税者にとっての受付日付印の押捺

2024年1月28日 17:35

久しぶりに地元、先週東村山税務署を訪れた。相続税の申告に必要な特定路線価の申請書の提出の為に。意外にも既に所得税確定申告の相談等の納税者が列を成していた。

電子によらないのには、添付書類の件もあるが、なんと言っても納税者に対して適正に手続してることの証しとしては、受付収受印のあるドキュメントの意味は大きい。

受付では、職員が来年からは日付け受付印は押さないとの説明をし、更にパンフレットを配っていました。我々税理士は、以前からこの問題を税務行政と検討を続けて来たから仕方ないと済ますが、納税者にとっては、寝耳に水の話だ。

税務行政のDXもいいが、税務に限らず行政はどちらを向いて仕事をすべきかは、いつの時代も変わらないのではないだろうか。