税理士法人山中税務会計事務所

時々日記

内勤>>>>得した気分(^^)

2014年11月21日 12:42

今日は朝から夕方まで事務所で内勤でした。
会務も顧客訪問も無いのは、2ヶ月振り。
書類決済や事務所の帳簿整理をしました。
そんな中、こんなものが出て来た〜!

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税理士さんなら馴染みのある「源泉徴収税額の納付届出書」。
未収の顧客報酬の源泉徴収税額は、顧客が報酬を10.21%の源泉徴収を天引きして支払をする事によって、初めて還付される。
即ち、その間還付手続きは、所得税法第138条第2項により保留されています。
今年の確定申告後は、会務多忙でこの書類を作成した記憶が無い。
事務所の帳簿を調べても入金は、確認出来ませんでした。

30万円だけど得した気分。
これにも還付加算金があるので、ゆっくり手続きしたほうが良いかも(^^;;

2014/11/20