【営業時間】
8:30-17:00 土日定休
2012年2月13日 18:06
A「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」
B「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税等の一部を改正する法律案」
AとBの二つの超なが~い名称の法律案は簡単に言うと「改正税制法律案」です。Aが平成23年6月30日、Bが平成23年12月2日にそれぞれ公布。
更に平成23年12月10日に「平成24年度税制改正大綱」が閣議決定され。
その上開催中の国会で「社会保障と税の一体改革法案」が審議されます。
そんな訳で、専門家の私達税理士でも、結局どんな税制改正がなされ個々の規定の適用開始はいつなのか混乱してます。税の専門家ではないクライアントからは、「高額所得者の所得税の税率が45%になるのは何時からか?」などの質問も・・・・。
そんな訳で、改正項目の頭の整理のために本日「平成23年度税制改正のポイント」という民間企業が開催した研修を受講してきました。
写真左は、神保町で行われた会場の様子。
開始の時間には満席に。実際2月初旬の研修は満員で受講できず、主催者側も急遽臨時に2回目の研修を開催するほどの盛況振り。
それだけ、専門家の税理士の皆さんも私同様、混乱気味なのでしょう。
写真左が本日のテキスト。
改正項目を簡単な名称で一覧表で表示し各規定の適用開始が記載されています。
また、財務省作成の資料と国税局のホームページの内容を一冊にまとめたレジュメも配られました。
これで、頭の中でゴチャゴチャしていた改正税制の規定が、すっきり整理されました。 忙しい時期でしたが、無理してで参加して良かった・・。 事務所に戻ると留守中に訪問された某生保会社のHさんがバレンタインの義理チョコ(ありがとうございますm(_ _)m)と一緒にセミナーの資料が置かれてました。 こちらのテーマも税制改正でした・・・。 2012/02/13 ky
ホームページリニューアル
Jan 02, 2022
新型コロナ対応
Apr 08, 2020
ホームページリニューアル
Mar 05, 2015
東京税理士会常務理事就任
Jun 21, 2013
iPad、iPhone用のアイコン
Feb 22, 2013