【営業時間】
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2011年6月30日 11:58
写真の緑の封筒。
経理に携わる者なら、この時期のこの色の封筒はすぐに判りでしょう。
「労働保険の申告書及び納付書」です。
労働保険料は、4月から3月までの1年間の賃金をもとに算出されます。以前は、申告期限が「保険年度の初日から50日以内」ということで、5月20日でした。
現在は、「保険年度の6月1日から40日以内」ということなので7月10日(今年はその日が日曜なので7月11日)です。
用紙の上部が申告書で下部が納付書になっています。
平成22年度分(H22年4月1~H23年3月31日)は、一年前に概算で納付して、今の時期に一年度分の賃金を元に確定保険料計算して概算払いと精算します。
そして、平成23年度分の概算払いと一緒に納付します。
申告書なのですが、提出窓口が金融機関という良く考えると変な書類です。
これが労働保険の申告・納付の流れです。
プレプリントしてあるのは、保険料率と概算払保険料です。
もう何十年も労働保険の申告書を事務所にて作成しているお客様で、今回こんな事故が起ってしまいました。
お客様が間違って労働保険の申告書・納付書を事務所を経由しないで直接窓口に持参。概算保険料の金額を納付させられ、保険料の算定をしていない申告書が受理されてしまったのです。
お客様の手元にある事業主控えの申告書には、算定の各欄は空欄のまま、収受印が押されてありました。メガバンクの窓口のレベルもこの程度かと呆れてしまいます。
この事故の後始末は、事務所が行う事に。事務所から労働局に連絡を取り、修正申告書を提出する事になりました。今現在、金融機関からは何の謝罪もないそうです・・・。
しかし、よくよく考えると申告書の提出窓口が労働局等の役所でなく金融機関だからこんな間違えが起こるのではないだろうか。
金融機関は申告書収受の代行手数料を国から貰っているのかな~??
2011/06/30 ky
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