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2011年6月 4日 12:45
東京税理士会の会費滞納の法的措置にともない、東京簡易裁判所に行って来ました。
406号法廷でしたが、当事者(当支部会員)は、
予想どおり姿を見せませんでした。
7月5日に確定判決をもらうことになりました。
5年前に、明治大学にて訴訟手続法を勉強していた時に、弁護士であった講師に勧められ、東京地方裁判所の法廷を見学したことがあります。
「下手なテレビドラマを見るより、面白い。」との言葉どおり、真剣に争っている当事者には失礼でしたが、楽しい時間を過ごした事を思い出しました。
地方裁判所と異なり簡易裁判所は、406号法廷だけで様々な事件を処理するので、狭い法廷内の限られた傍聴席は、満席でした。次から次へと原告・被告が読みあげられ、入廷していきます。
事件のひとつに、原告と被告のやり取りから推測して、タクシー会社と損保会社との損害賠償の訴訟の弁論が行われていました。
損保会社が提出した証拠書類の一つに「車両の使用可能期間3年」は、何を根拠にしているのかと裁判官が尋ねるが、保険会社側は首を傾げるばかり・・・・・。
なんだか、「本ちゃんの裁判なの?」と感じしまうほど、準備不足としいうか、脇が甘いというか・・・。
それって、税法の耐用年数表
「車両→運送事業用→自動車(乗合自動車を除く)→小型車(2リットル以下)」 だろうが!!
まあ、そんなゆるーい感じが、簡易裁判なのかも知れない・・・。
朝食を取らずに家を出たので、東京簡易裁判所の地下1階の食堂で、「朝クイック定食」なるものを注文。
うーん、今どきこの内容で350円とは、なんとも浮世離れ・・・・。
個人的によく朝食で食べる、某牛丼チェーンの
朝定食。
「ソーセージエッグ定食」390円。
たった、40円の差で、この充実度の違い。
そうでした! !簡易裁判所は、永田町の隣り駅でした。
隣り駅同様、世間の一般の人の感覚が通用しない地域でした。
2011/06/04 ky
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