税理士法人山中税務会計事務所

時々日記

マッサージの資格と法律の不備

2010年10月15日 12:48

 化粧品を販売する当事務所のお客様で、エステの延長でマッサージを提供したらどうかという提案がありました。


 巷には、癒し系の「クイックマッサージ」「スポーツマッサージ」「アロママッサージ」「足ツボマッサージ」・・・・と様々なマッサージが存在します。

 
 果たしてこれは、無資格営業でかまわないのかな?
当事務所のお客様で、カイロプラクティックを開業している先生にお話を伺いました。


 カイロプラクティックは、欧米諸国では医師と同じ扱いなのですが、日本では民間資格であって国家資格でないので、マッサージとか治療は本来禁句なのだそうです。従って「ほぐし」とか「筋緩和操作」などの語句で苦心しているとのこと。しかし現実には、癒し系の店舗では、平気でマッサージという言葉を使っていますが・・・。

 また疾患名を言うことも禁句だそうです。疾患名を断定できるのは医師に限られるからです。


 
 調べてみると、「あん魔マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律」(昭和22年制定)に国家資格がなければマッサージを業として行うことは出来ないと定められています。しかし、この法律にはマッサージの定義は名文化されていないのです。


 厚生労働省のマッサージの定義の見解は、「体重をかけ、対象者が痛みを感じる強さで行う行為」としているそうです。如何にも役所的で、なんの解決にもならない・・・。


 定義が法文化されておらず、患者に害のある行為だと立証出来ない限り法的には禁止できないという最高裁の判断もあり、無資格者のマッサージが野放し状態になっているのが現状のようです。

 
 社団法人全日本鍼灸マッサージ師会のホームページでは、「法的整備が整っていないことを逆手に取った脱法行為」と無資格マッサージに警鐘を促しています。しかし、これだけ沢山の癒し系産業が既成事実として存在していると、取り締まりは不可能でしょう。 


 
 我々の業務も税理士法により資格取得者以外は、税理士業務を行ってはならないことになっています。「税務代理」「税務書類の作成」そして「税務相談」が税理士業務です。しかし現実には、「税務代理」以外は、金融機関や民間会社等の無資格者が行っても取り締まるのは難しいといのうが現状です。


2010/10/15 KY