税理士法人山中税務会計事務所

時々日記

改悪制度 >>>5年間保存

2018年2月13日 22:30

20180213223141-dairy.jpeg 今年の確定申告から医療費の領収書は、明細書に記載すれば、提出は不要となった。その場合には領収書を5年間、納税者が保管しなくてはならない。お客様には、年末のお知らせに医療費控除の所得税改正について、簡単に説明したが、領収書保存については触れていなかった。 従来税務署に提出していた領収書が、申告書控えと共にお客様の手元に戻ったら、戸惑うし、保管は望めないので、写真のように「5年間保存」のゴム印を作成し、赤インクで医療費控除の明細書に押印することとした。しかし、こんな制度でよいのだろうか?結果としては、森友学園問題での国税庁長官の答弁を忖度した改悪制度となってしまった。医療費控除なんて、所得税で面倒見る必要ないのになぁ〜(・・;)