税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

官報公告に天下りの臭い・・・・

2010年6月25日 17:59

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先日上場企業の子会社の経理部から、官報に決算公告しましたと官報を渡されました。

 そういえば、100年ぶりの抜本改正といわれ、平成18年5月に会社法が施行された当時、決算公告は義務化され行わないと法律違反で100万円以下の科料になると大々的に専門誌に掲載されました。決算公告義務は旧商法でも義務化されていましたが、改正時はコンプライアンスが流行言葉で、現実みのあるインターネット公告も法文化されたので、今後は中小企業でも、公告するのか?しないのか?ちょっとした話題でした。

 しかし、結果は「横断歩道皆んなで渡れば怖くない!」
でした。私の周りの税理士仲間でも決算公告したなんて話は聞いたことありません。


 さて、今回同族株主内の100%完全支配関係の適格合併を手がけることになりました。減資や解散同様、債権者保護手続きが必要なので、官報公告が必要になります。実務では解散は登記の添付書類とならないので官報公告を省略していますが、合併と減資はそうはいきません。


 公告文は、「合併しますよ。」と「決算(B/S)を官報に公告してますよ。」という二つの趣旨のものです。当然私が手がける顧客は決算公告なんてしていないので、まず決算公告をしてそれから合併公告しなくては・・・・、スケジュールが狂うなー・・・。(合併消滅会社は、税務調査を受けたくないので早めに解散までもって行きたいのが本音。)


 しかし、株式会社の官報発行所のホームページには、決算公告していない用に「合併公告+決算公告」の記載メニューがあらかじめ準備されていました。これって、法律で義務化されたけど、守られないのが前提となっています。
個人的にはあんな簡素な決算(B/S)公告で、債権者はなにを判断できるのかと思います・・・・。


 ところで、株式会社の官報発行所は、全国にありますが価格が統一的、しかもあんな記載で高額。今回も17万円!! しかも、もう一行増えると23万円に急激に高騰する!!

 
取り次ぎ店たる株式会社官報発行所、そして発行者たる独立行政法人国立印刷局にどうも、天下りの臭いがプンプンしてくる。事業仕分けに期待したいところです・・・・。

2010/06/25 ky