【営業時間】
8:30-17:00 土日定休
2010年5月18日 16:41
債権の存在確認について東京地方裁判所で係争していましたが、先日裁判上の和解が成立しました。
裁判所上の和解が成立した場合には、和解調書が作成されその記載内容は、確定判決と同一の効力を有します。(民事訴訟法267条)従って、和解内容を履行しない場合には、強制執行ができる点が私法上の和解と大きく異なります。
様々な債権確認の裁判上の和解で、次のような和解条項をよく目にします。
1. 被告は原告に対し、本件和解金として金1300万円の 支払義務があることを認める。
2.被告は原告に対し、前項の金員のうち100万円を本和解の席上で支払、原告はこれを受領した。
3.被告は、原告に対し、第1項のうち1200万円を毎月10万円ずつ分割して10年間返済す。
4.被告が期限の利益を失うことなく、前項の返済を8年完了した場合には、原告は被告に対して第1項の残金240万円の支払義務を免除する。
弁護士の説明によると、上記の第4項を設ける意味は、第3項の返済を滞りなくさせるための、「飴」いわゆるインセンティブなのだそうです。
しかし、税務上どのように処理すべきかを考えるとちょっと問題ありの和解の方法と言わざるえません。仮に原告が法人の場合次のような処理になります。
1.和解成立時
未収債権1200万円 益 金1300万円
現 金 100万円
2.第4項が効力を発生した場合
寄付金240万円 未収債権240万円
寄付金には損金算入限度がありますので、超過額は損金にならず有税になってしまいます。
全額債権回収出来ないうえに、課税されるのは、私が原告なら納得できませんが・・・。この点はあまり司法では重要視されないようです。
2010/05/18 ky
ホームページリニューアル
Jan 02, 2022
新型コロナ対応
Apr 08, 2020
ホームページリニューアル
Mar 05, 2015
東京税理士会常務理事就任
Jun 21, 2013
iPad、iPhone用のアイコン
Feb 22, 2013