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2010年4月21日 12:25
相続税における土地の評価単位は、その利用単位毎です。しかし、実際の土地利用は筆など無視して利用されてているのが現状です。
一筆の土地を自らの居住宅地と貸駐車場とに利用していることはよくあります。この様な場合、遺産分割の仕方によっては、申告後の登記手続きに大きな影響を及ぼす事があります。
上記のような利用状態で、居住宅地は配偶者、貸駐車場は長男が相続するという分割協議をしました。配偶者には特定居住用の評価減の適用を、そして長男には所得を帰属させる為にとの趣旨での分割協議でした。
相続登記をするには測量して分筆しなくてはなりませんが、土地の面積がかなり広く、隣地所有者が多数存在して、また公立小学校にも接していた為、多額の経費と長期間を要することが判明しました。
この土地は将来処分することはなく、配偶者が亡くなり相続が発生した場合には、長男が引き継ぐので、最終的にはこの一筆の土地は、長男が単独所有することになります。
そこでなんとか、測量分筆することなく済ませられないかと考えました。
?居住宅地の評価額と貸駐車場評価額の比率で共有登記をする。
?今回は相続登記しないで配偶者の相続時に?の登記を同時に行う。
しかし、結論からいうといずれの方法も贈与税の課税及び譲渡所得税の課税問題が発生してしまいます。?は明らかに分割協議書の内容と登記事実が食い違います。また?は、将来の配偶者死亡時点で今回の相続登記を分割協議に従い行わなければならないので、?と同じ結果となります。
いずれも、遺産分割のやり直しということです。分割協議をする時には、分割後のコスト(測量・登記費用)も併せ考慮して税理士は指導しなくてはならないのです。
2010/04/21 ky
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