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2010年3月31日 14:28
平成20年10月1日以降に開始する事業年度から、都税では地方特別法人税なるものが創設されています。
消費税を含む税体系の抜本的改革が行われるまでの間法人事業税の一部を国税化するという暫定措置だそうです。
一般法人で資本金1億円超もしくは年所得2500万円超の場合には、注意が必要です。このような場合には、所得割は、標準税率ではなく超過税率を適用しますが、地方法人特別税の課税標準の計算は、標準税率を適用することになっているからです。
この計算は、第6号様式別表14「基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書」にて行うことになっています。
実は、このことを知らず第6号様式別表14を作成せずに申告してしまいました。つまり地方法人特別税のが課税標準が超過税率で計算された高い金額になって、税額が過大になってしまいました。
この申告は3月23日という早い時期に電子申告で送信していました。某県税事務所より指摘があり初めて誤謬に気がつきました。この申告法人は、分割法人だったのですが、指摘を受けたの一箇所の県税事務所だけでした。
さっそく、正しい税額計算に修正し、期限内訂正申告をして、納税者には納付書を差し替えてもらいました。 もし、紙の申告書で月末に提出していたら、申告書に印鑑をもらい直し、速達もしくは所轄署に持参しなくてはなりません。
こんな場合は、本当に電子申告は便利です。事務所にいながらにして慌てることなく修正作業が完了してしまいます。個人所得税もそうですが、電子申告を利用してそのに恩恵を一番受けるのは、納税者ではなく又税務署でもなく、間違えなく会計事務所です。今からとても紙の申告書には戻れない!!
今日3月31日が、1月決算法人の申告期限ですが、仮に今からでも期限内訂正は電子申告なら可能です。勿論、そんなに何度も誤りのある申告をしていたら会計事務所の信用問題になりすが・・・。
2010/03/31 ky
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