税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

延滞金・延滞税は誰が計算するの・・・

2010年2月19日 13:00

 先日顧客から某市の固定資産税の延滞金について、ちょっと不思議な話を聞きました。

「納期限を過ぎて、金融機関にて納税しようとしたら、窓口の女性が延滞金を計算してくれて本税と合わせて納付して来ました。」

自宅に戻ると、
「市役所から督促状が届いていました。その納付書には延滞金の記載はなかったので、損してしまった。」

市役所に電話したら、
「納税額が多いので本税だけ納税してもらえば、延滞税は課税しませんとの返答。」


延滞金と言えども税金の計算を金融機関が行ってよいのだろうか?
しかも、顧客の話では最初計算を誤り延滞金を数万円と告げられたとのこと。
 

 さっそく、当該市役所の納税課に電話で確認。

原則は、市役所に確認の上計算するが、確かに金融機関にマニュアルを渡し計算してもらっているとのこと。

 いっぽう、事務所所在の市役所の納税課に確認、「うちの市では、金融機関に計算はさせていません。」との返事。


うーん、では条文にて確認。

 地方税法369条「固定資産税の納税者は、納期限後にその税金を納付する場合においては、当該税額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から1ヶ月を経過するまでの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。」

 地方税法371条「納税者が納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しない場合においては市町村の徴税し員は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。」


確かによく考えてみれば、いつ納税するか判らないので督促状には延滞金は記載はできません。

また、延滞金は納税者が自発的に納める表現になっていて、市が賦課課税する規定にはなっていません。


 延滞金の納税義務の確定方式を調べてみると、自動確定方式であることが判りました。納税義務者または課税庁の特別の行為を要しないで、納税義務の成立と同時に自動的に納税義務が確定する方式です。国税の延滞税(利子税)については、国税通則法15条3項でこの方式である事を規定しています。


 
 税務調査等で修正申告をする場合、延滞税は税務署が計算して納付書を送ってくるのが当たり前と思っていましたが、納税者が計算して納税して構わないということです。


延滞税や延滞金を計算するツールはインターネットで有るようですが、会計事務所用ソフト会社には無いようです。期限内に納税するのが大前提なのですねー・・・・。

2010/02/18 ky