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2009年12月31日 13:46
12月初旬に税理士会の支部研修にて、弁護士が講師となってちょっとユニークな研修が行われました。テーマは、「税理士が行う遺言信託」。
私の以前のブログ「公正証書遺言」と全く同じ意見を弁護士の講師は語っていました。個人的には、遺言の執行までやるか否かは別として、遺言作成(特に公正証書)は、税理士が適任者であるのは同感です。
その講義のなかで遺留分についての話がありました。私を含め出席者も誤解していた点がありました。遺留分の規定は民法1028条です。簡単に言うと兄弟姉妹以外の者には、法定相続分の二分の一(直系尊属のみの場合は三分の一)の相続権割合が認められているといものです。
さて、この権利としての割合ですが、相続財産のうち遺留分相当額の固有財産を取得するのでなく、全ての相続財産に対して遺留分の割合で権利を有するとのことです。たとえば相続財産の土地がAとBとCあり、Cが遺留分相当に該当するからC土地を相続させればいいのではなく、AとBとCの全てに遺留分の割合の権利を有すことになってしまうのだそうです。
遺留分は減殺請求という行為があって初めて権利として法律上成立します。そこで、講師の弁護士曰く「早い物の勝ち!」。先に遺言書に基づき登記してしまうとのことです。なるぼど、後は結局和解になるから、財産とくに登記を要する土地などの分割は、遺留分という持ち分に邪魔されることがなくなります。
今まで、相続開始しても申告手続の着手は、49日経過してからと納税者には話をしています。不動産の登記は一番最後です。遺留分の侵害の心配のある遺言書がある相続では、すぐに手続き開始すべしと知りました。当事務所にて作成した公正証書遺言も、遺留分侵害の可能性があるもので、忘れずに素早く登記をしなくては・・・・。
2009/12/12 ky
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