税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

家屋の固定資産評価方法の不合理

2009年11月 5日 14:09

11月2日に、東京税理士会と東京都都税局との連絡協議会が都庁にて開催されました。私は、8ブロック支部長の代表として出席し、固定資産税についての要望を担当しました。

 
 固定資産の評価方法を、熟知している税理士は少ないと思います。不動産鑑定の資格を有する者なら別ですけど・・・。私も実務では、土地の評価は相続税の財産評価通達に基づき評価計算しますが、家屋の評価は役所任せで、過去どのように算出されているのか考えたこともありませんでした。


 しかし、今回要望事項を提案するにあたり、評価方式を調べて行くうちに、確かに合理性を欠く点が幾つか存在することを理解しました。


 固定資産税における家屋の評価額は、総務大臣の定めた固定資産評価基準に基づき算出され、この評価基準では「再建築価格方式」を現在採用しています。


 この方式は、評価対象家屋と同一のものを評価の時点においてその場に新築した場合に必要とされる建築費を求め、それを基礎に経年等による減価、需要供給による減価相当分を補正率により修正するものです。


 私が思う問題点は以下の4点です。

1)評価時点の建築費の高騰が評価額に直接影響してしまう。
2)残価率が20%と高い上、耐用年数も長いので、経年減点補正が機能していない。
3)家屋個々の要素(所在地や利用価値)は、ほとんど考慮されない。
4)評点による評価なので、直接金額表示にならいので理解が難しい。


東京都の回答は、予想どおり「つれない」ものでした。
「家屋の使用価値」に着眼しての評価なので、会計及び税務とは異なるとのこと。でも、財務諸表の建物の金額は、建物の価値を表示しているんだけど・・・・。「使用価値」とどう違うのかなー?


また、もっとも大切なのは、納税者にとって理解しやすい評価方式であることだと思います。現状の評価方式では、上記の不合理な点もさる事ながら、役所の担当者も納税者に理解してもらう説明をするのには骨が折れるのではないてじょうか・・・。

2009/11/05 ky