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2009年9月29日 16:59
清算法人であっても事業者なので、資産の譲渡等があった場合には、消費税の課税を受けます。
但し、清算法人の場合には、極端な場合には課税売上はゼロで、課税仕入れだけが発生している事が多いです。場合によっては、預金の受取利息等の非課税売上げのみが発生している場合もあります。この場合、仮払消費税の還付が受けられるのか、迷ってしまう事があります。
直接的な通達はありませんが、基本通達11-2-12(課税資産の譲渡等にのみ要するものの意義)の後段のなお書きに、ヒントがあります。「当該課税仕入れ等を行った課税期間において当該課税仕入れ等に対応する課税資産の譲渡等があったかどうかは問わないことに留意する。」
それは、消費税法45条により当然還付申告ができます。
清算事業年度の課税仕入れは、課税売上げに対応するものであり、たまたま発生した受取利息や土地の処分等の非課税売上に対応するものではないからです。
従って、たとえ課税売上割合がゼロであっても、個別対応方式であれば、消費税の還付申告は可能となるわけです。
もちろん、清算事業年度において土地を処分し、その仲介手数料を支払った場合の消費税は、個別対応方式であっても、控除は受けられません。
2009/09/29
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