税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

意外にハードル低い?>>>給与増額の税額控除

2014年5月26日 12:38


先週ビル管理清掃を業務とする3月決算法人の決算説明会をおこないました。
当日は、代表者が入院してしまったので、他の役員に説明を済ませました。

しかし、黒字決算なので、筆頭株主でもある代表者に、利益配当と役員賞与のお伺いをしなくてはなりません。
そこで、前年度比の決算額や財務状態などを文書化して「決算概況報告書」として郵送しました。

その報告書にて、
「新たな管理ビルが増えたことで雇用者が増加し、更に労働基準監督署の指導により残業者の割増支給をしたことで、人件費が増加しました。」
と、記載しました。


「うん? ...、これって何か税額控除が今年からあったよな~。」
安倍首相が、給与上げれば企業にもインセンティブ与えますと語っていた税制。
正式には、「雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」と言います。


早速、職員に適用要件のチェックをさせましたが、適用要件を満たしていました。
適用初年度の今年は、
①「前年給与支給額より5%増加」かつ
②「平均給与が前年より増加」
という二つをクリアすれば、適用可能です。

税額が50万円近く減少しました...(^^;;
早速申告書を再作成して、納付書も差し替えさせてもらいました。
税額の増額でなく減額なので、お客様には話し易いですが、最新の税制をチェックしてないのかと指摘されても仕方ない出来事。

この税制、来年、再来年とますます適用要件のハードルが下がっている。
しかも、今年度が現行税法の適用要件を満たしていなくても、改正税法の要件を満たしていれば、来年決算にて上乗せで適用出来るという経過特例措置がとられています。


今後は、黒字法人については、過去とその事業年度の給与支給額のチェックは必須ですね...(^^;;
今年は5月31日が土曜日なので、来週6月1日が法人申告書提出期限。
提出済みも含め、黒字法人は再チェックしてみましょう。


2014/05/26 ky. Blog Press
-- iPadから送信