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2014年1月14日 17:34
1月末までの提出期限の償却資産の申告書。
仕事初め早々に職員から、意外な報告を受けました。
最近はお客様自身で市販の減価償却ソフトを使用しているケースが増えています。
減価償却台帳や法人税別表のほか、地方税の償却資産の申告書も出力されます。
したがって、そんなお客様の場合には当然、その出力帳票を利用します。
しかし、「「種類別明細書(減少資産用)」の出力帳票が有るにもかかわらず手書きで作成し直す。」と職員が報告してきました。
うーん、なんでそんな無駄な事を...。
問いただすと、こんな回答でした。
「某市だけは、種類別明細書(減少資産用)の取得価額欄が、他の市と異なり「減少後の価額を記入する事になっていますので、この帳票は使えません。」との事。
えー〜ー、そんな〜。
最近は、償却資産の申告書作成は職員任せなので知らなかった。
写真上は、某市の「償却資産の申告の手引」の減少資産、修正資産のページ。
確かに、取得価額欄と数量欄は、減少後及び修正後の価額及び数量を記載する事と記載されてます。
一方「申告書の作成」のページでは、「前年中に減少したもの」の欄には、減少した資産の取得価額を記入するよう記載されてます。
これでは、申告書と添付書類の関連性がなくなってしまってます。
早速、某市役所の資産税課に改善要望の電話!
担当者は、慌てることもなく「予算の問題もあるのでこの場では、回答出来ない。」との答弁。
この落ち着いた対応から察するに、他からも同じクレームが有るものと想像されます。
これらと一緒に送付されて来る書類に「前年度申告済償却資産明細書」が有ります。
どうやら、この書類と「申告書」「種類別明細書」は、連動していないようで、納税者が作成提出した「種類別明細書」から手入力しているようです。
以前のブログ「償却資産税は要らない」(2012/11/20)で書いた様に、償却資産の申告書は「申告書」ではなく賦課課税のための任意提供の「資料」に過ぎません。
しかし、納税者に協力を求めるなら地方自治体で、統一した書式のものにすべきだと思います。
2014/01/15 ky. Blog Press
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