税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

庭内神し>>>>敷地範囲の判定が難しい?

2013年9月22日 15:00




皆さん、ご存知のお稲荷さん。
事務所マンションの地主さんの庭の一画にあります。
平成24年6月に東京地裁で、「弁財天及び稲荷を祀った各祠の敷地は、相続税法上非課税財産である。」とされました。

「庭内神し」は、屋敷内にある神の社や祠等と言ったご神体を祀り、日常礼拝の用に供するものを言います。ご神体とは不動尊、地蔵尊、稲荷等で、特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされるものを言います。

従前は、庭内神しの移設可能性を考慮して、敷地は別物として取り扱われ相続税法第12条第1項第2号の非課税の適用は有りませんでした。今までの解釈も、常識から外れる向きもありますが、今後は、どの範囲までの敷地が非課税扱いとなるのかで実務に影響がありそうです。

お客様で、特定者しか利用しない行き止りの私道の突き当りに庭内神しが存するケースがあります。まだ相続は発生していませんが、私道も含めこの取り扱いが可能になるように、環境整備をしてしまうのも一考の価値があるかも...。




ところで、通勤途中でみかける屋上の鳥居。
この場合の、庭内神し の敷地は、どうやって算出するのだろう。?(^^;;


2013/09/22 ky Blog Press
-- iPadから送信