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2013年6月13日 12:05
平成23年4月1日以後終了する事業年度において、租税特別措置法の適用を受ける法人が提出する書類があります。
写真上がその書類「適用額明細書」です。
申告書の様な用紙ですが、申告書ではありません。
また、別表でもありません。
わかり易く表現すると、財務省のための「統計資料」のようなものです。
しかし、提出しない場合や虚偽記載があった場合には、法人関係特別措置の適用が受けられなくなります。
写真上は、国税庁のホームページからダウンロードできる「適用額明細書の記載の手引」。
このパンフレットには、この書類を提出する趣旨や方的根拠が記載されています。
大企業しか適用していない租税特別措置法を炙り出し、無駄な租税特別措置法を廃止しようと云うのが、民主党の目的でした。
現在の安倍政権の自民党下では、経済刺激策を前面に打ち出し、租税特別措置法を増やす方向にあります。
という事は、「適用額明細書」なんて、今後も提出し続ける必要があるのだろうか?
復興特別法人税とか、無駄ばかりが目立つと感じるのは、面倒臭がりの私だけでしょうか?
2013/06/13 Ky. Blog Press
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