税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

譲渡資産の取得費>>>ベランダ書庫の底力

2013年3月13日 12:44

平成24年分の所得税確定申告も本日3月13日を含め残りあと3日になりました。
本年も様々な申告がありましたが、お客様との長いお付き合いならではの申告がありました。
平成3年になくなったお父様から相続した長野県諏訪の別荘(土地建物)を売却したので申告して欲しいとの依頼。但し、買った時の資料は何も無いので5%の概算取得費で構わないとのこと。
納税者は、亡くなったお父様のご長男で現在は金融機関に勤務していますが、賃貸マンションを相続しているので、不動産所得の申告を長年事務所が手掛けていました。平成3年のお父様の相続税も事務所にて申告していました。




そこで、頼りになるのは、写真上のベランダに設置してある書庫です。
書庫の中には、過去の資産税の資料が入ってます。
今回利用したのは、「平成3年相続税申告資料」と「昭和63年譲渡内容についてのお尋ね」です。
最初に「平成3年相続税申告資料」で申告されていることを確認し、添付書類の土地登記簿謄本コピーから亡くなったお父様が昭和55年に取得していることが判りました。
更に相続申告資料のなかに、平成3年死亡前後の預金の動きを調べた手控えを発見。その書類には、今回の申告に役立つ2つの情報が記載されてました。
⑴昭和62年に番地は異なるが長野県諏訪の土地の1,700万円の売却収入
⑵昭和62年に別荘の建築費用として2,500万円の支出
⑴については、当時の申告も事務所が行っているので更に「昭和63年譲渡内容についてのお尋ね」(写真下)を見てみることに。




懐かしい~!
ヨコB4サイズの税務署提出の添付書類。
勿論、手書きです。
亡くなったお父様は、今回売却した別荘の隣接地も同時に購入していたようで、今回土地の取得費は、単価同額にて計算すると1,200万円。
また、建物は2,500万円から24年間の償却相当額を控除した800万円を取得費としました。
見事、譲渡損の計上で納税はゼロに!
昨年の譲渡でも似たケースが有りました。
スペースの問題もあり全ての資料は当然残せませんが、金額が大きくまた取引発生期間に長年を要する資産税の資料は、破棄出来ません。
今後もベランダ書庫の底力にお世話になることでしょう......。
2013/03/13 ky. Blog Press
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