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2013年2月11日 19:06
2月10日を過ぎ、そろそろ個人所得税の確定申告の手続きに着手される方もいるのでは?やはり仕事は、早目、早目にすべき事例に出くわしました。
マンション経営をしていたお客様が、昨年11月14日にお亡くなりになりました。
マンションは、長男と共有で各々確定申告をしています。もちろん青色申告です。
既に配偶者は5年前に他界して今回の相続人は、長男とその姉の二人となります。
姉には所得は無く、本日現在遺産分割協議は成立していません。
昨年、お客様が存命中にマンション外壁塗装の大規模工事(3,000万円)を締結しましたが、工事の完成引き渡しは、死亡後の12月26日でした。
従って、この外壁塗装工事は、被相続人の準確定申告の必要経費ではなく、相続人の確定申告の必要経費に算入される事となります。
遺産分割協議が成立していませんから、民法の法定相続分に応じた確定申告、即ち平成24年11月14日以降の不動産所得は、長男とその姉が各2分の1で申告しなくてはなりません。上記の外壁塗装工事があるので当該所得は、赤字になります。
長男は、1月から11月までの不動産所得が有るので年間通してでは赤字になりませんが、その姉は11月14日以降の不動産所得だけなので赤字申告になります。この赤字を繰り越すには、青色申告の承認を受けていなければなりません。
そこで、青色申告承認申請を提出することなるのですが、その期限が問題です。
通常は、申告する年の3月15日か事業開始日から2ヶ月以内です。
しかし、青色申告の承認を受けていた被相続人の事業を相続により承継した場合には、下記①~③になります。
①死亡日が1月1日から8月31日>>>>死亡日から4ヶ月以内
②死亡日が9月1日から10月31日>>>その年の12月31日まで
③死亡日が11月1日から12月31日>>>その年の翌年2月15日まで
従って、今回の事案では、③の2月15日になります。
来週の金曜日が期限です。もし2月後半にこのお客様の資料整理をしていたら当然アウト!でした。今ならギリギリ間に合います。
しかし、上記①は、4ヶ月なのに、②の最終10月31日では2ヶ月、さらに③の最終12月31日では1ヶ月半しか期限が有りません。青色申告特別控除や損失の繰越など納税者に有利に機能する申請なのに、被承継者の亡くなるタイミングで、提出期間に違いがあるのは、如何なものか?
公平を期すなら、4ヶ月か2ヶ月に統一すべきと思います......。
2013/02/11 ky Blog Press
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