税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

都庁のお仕事は、ユルキャラ?

2013年1月21日 22:33


昨年秋頃から手掛けている仕事があります。
某業種の協同組合の定款変更です。



会社法及び中小企業協同組合法の改正に伴い、東京都は昔ながらの定款を変更するように勧めています。
推奨する標準定款を読んでみると、形式的な変更や文言の変更が殆んどでした。
しかし総会議事録に、理事長以外の役員の署名押印が不要になるのは、とても魅力的です。

会社役員と違い組合役員の各人から署名押印をしてもらうのは結構大変な作業です。
実際、毎年議事録に役員全員の署名押印がそろうのは、東京都への書類提供期限のギリギリになってしまいます。

そこで、今回頑張って定款変更に着手しました。
総会議事録への署名押印不要だけの定款一部変更は認められず、定款全文の見直しになるので、新旧対象表を作成するのがとても大変。
東京都の担当部署である「産業労働局 商工部 調整課 協同組合係」と、何十回電話とFAXのやり取りをした事か。



この仕事着手時は、「石原慎太郎」宛の文書でしたが、都庁に提供時には、「猪瀬直樹」宛の申請書になっていました。

さて今回、初めて東京都と仕事をして見て、民間人の私との感覚のずれを感じました。
もちろん担当者の個人的資質も有るでしょうが、次に掲げっる2点については、改善をしてもらいたい。

まずは、もう少し手前が掛からない様に工夫をしてもらいたい。
新法に基く改正を行政側が推奨し、しかもモデルとなる標準定款の冊子が存するくらいなら、ホームページでダウンロードし必要箇所だけ訂正すれば済なネット環境にしてもらいたい。



更に、認可をもらう申請書の提出時に、控えに収受印をもらえないのは改善すべき!
「申請」と云う行為なので、その後に「許可」若しくは「却下」の法律行為があるのだが、申請したという事実を証するものが申請者には何も残らないのは、問題です。

もし役所内で書類の紛失があった場合、申請者が申請した事を立証することは出来ない。
その旨を猛烈に抗議するも、窓口職員の「受付簿に記入するから大丈夫。」なんて意味が判らない。
都庁職員のユルイ対応に、不満を感じるのは私だけ?

2013/01/21 ky From Blog Press



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