税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

地方税>>>>償却資産税は要らない

2012年11月20日 22:37






11月中旬を過ぎ、今年も各市から償却資産税の申告書が送付される時期になりました。先月初めに、埼玉県某市の償却資産税の臨場調査立会が有りました。市役所職員2人で顧問先に来社し、わずか15分の書類チェックで終るという超いい加減な調査でした。そんな事もあり、償却資産税の必要性を改めて考えてしまう。


承知の通り、償却資産税は固定資産税の一種ですから、賦課課税の税金です。簡単にいうと役所が勝手に課税標準を算出し、納税を迫ってくる税金です。土地や家屋等の固定資産税は、一方的に納税通知書や納付書を送付して来るのに、償却資産税は何故納税者から申告書を提出しなければ、ならないのだろうか?


償却資産税の申告書と法人税や所得税の申告書との決定的な違いは、税額の記載の有無です。法人税や所得税の申告書は、提出することにより原則として、記載した税額について、国と納税者との間に租税債権債務の関係が成功する事になります。
一方、償却資産税の申告書は、税額の記載はありません。この申告内容が正しいものとして市町村が税額を決定してきます。


この意味では、償却資産税の申告書は課税資料の提出というにとどまります。賦課課税であれば、本来課税側の市町村が税額を決定し不服があれば、何日以内に異議申し立てをするのがルールです。しかし、償却資産税の場合は、納税者に基礎資料を提出させ、それに基づき機械的な計算の結果として税額を決定し、不服があれば、異議申し立てしなさいとは、何ともお役所手抜の身勝手なルールではないでしょうか?


土地や家屋のように登記という制度により、高い確率で賦課課税を捕捉できるのであれば、税のシステムとして認めることはできる。しかし、コピー機やパソコンなど市町村自身で把握できないものを課税客体とし、申告は納税者任せ、更に調査は超いい加減。これでは、適正かつ公平な課税とはとても言えたもんじゃない。


市町村のホームページには、償却資産税の課税根拠を「財産の保有に担税力有り」としてます。免税点は有りますが、10万円を超えるパソコン所有者に担税力有りと、今の時代に言えるのでしょうか?時代錯誤も甚だしい。貴重な財源かもしれませんが、租税において最も大切とされるべき、課税の適正と公平が担保されない償却資産税は、即刻廃止すべきです。


2012/11/20 ky. Blog Press
-- iPadから送信