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2012年10月 4日 13:15
平成23年度の税制改正で、法人税の欠損金の繰越控除限度額が、繰越控除前の所得の80%に改正されました。
適用時期は、平成24年4月1日以降に開始する事業年度なので今の時点ではまだ実際に決算作業に取組んだ法人はありません。
また適用対象は、資本金1億超の普通法人か資本金5億円以上である法人の完全支配子会社なので、極めて限定されます。
先日、適用対象法人のお客様から質問が有りました。
「会社パソコンで法人税ソフトを使って来年度の税額の試算をしたのですが、法人税の計算上では、繰越欠損金は80%控除になりますが、事業税の計算では100%控除されているので、事業税の改正はないのですか?」
「事業税の課税標準は法人税の所得金額ですから、事業税も繰越欠損金の控除は、80%を限度とするはずです。パソコンの設定に何か問題があるのではないですか?」
と回答しました。
確認のために、事務所にて別の法人税ソフトで適用時期と資本金1億円超で設定し試算して見ました。ところが、計算はお客様の指摘と同じ結果に...。
「異なるソフトで同じ計算結果なので、事業税の条文等で再確認してお答えします。」
とお客様には連絡。
地方税法施行令第20条の3が該当条文なのですが、括弧書、読み替えのオンパレード規定で、専門家として恥ずかしいですが、一読して、いや何度か読んでも理解できない。法律は誰もが理解できるものでなくては、何の意味もない。毎度の事だが、この国の法律で税法ほど難解な法律は無いと痛感した。
仕方なくネットで調べる事に。
東京都主税局のホームページの「都税Q&A」で本件に該当する質疑を発見。
「事業税も法人税同様、欠損金繰越控除限度は、所得金額の80%になります。」
当初の私の回答で正解でした。
そこで、設定の不備なのか、プログラムのバグなのか、確認のために法人税ソフトのヘルプデスクに問い合わせ。回答は、何とも拍子抜けするものでした。
「ソフト提供時の5月末には、事業税の取扱が明確になってなく、6月以降に明らかになったので、10月に提供するソフトから対応してる。」とのこと。
そんな大事な経緯がありなら、ユーザーには事前に通知して欲しいものだ。
2012/10/04 ky. Blog Press
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