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2012年9月16日 22:58
土地や建物等の不動産を購入あるいは新築した場合、通常は次の3つの税金が発生します。
①登録免許税
②不動産産取得税
③固定資産税
①は、権利登記する時に課税される国税です。
②は、不動産取得時に一度だけ課税される道府県民税です。
③は、不動産取得後、毎年課税される市町村民税です。
さて、宗教法人の場合はどうでしょうか?
基本的には、上記全ての税は課税されません。
登録免許税は登録免許税法第4条第2項、
不動産取得税は地方税法第73条の4第1項2号、
固定資産税は、地方税法第348条第2項3号、4号にそれぞれ規定されています。
いずれもポイントは、宗教法人法第3条に規定する境内建物及び境内地であることが要件になります。
この規定は1号から7号まで列挙して有りますが、本文も含めて要約すると次の様になります。
「宗教法人が専らその本来の宗教の用に供する本殿、拝殿、本堂、会堂、僧堂、社務所、庫裏等の 境内建物及びこれら境内建物が存する一画の土地並びに宗教上の儀式行事を行う為の土地。」ちなみに土地の地目は、「境内地」です。
それでは、非課税の手続きは、具体的にはどの様にするのでしょうか?
登録免許税では、登記前に都道府県知事の非課税証明書を発行してもらい、登記申請書類に添付します。登録免許税以外は、原則としては行政担当者が自発的に調査して、課税・非課税を判断します。
しかし、非課税の適用を受ける場合には、不動産取得税と固定資産税について各々非課税申告書を提供します。
この場合、登録免許税の非課税証明書のコピーを添付するとスムースです。
さて、宗教法人が運営する墓地に隣接する土地を取得し、参拝者専用の駐車場にした場合の課税はどうでしょうか?
この場合、本来の事業である宗教の用に供するものですが、取得時点では宗教法人法第3条の列挙には該当しないと思われます。
従って、登録免許税と不動産取得税は、課税されると言う事になります。
しかし、固定資産税については、「昭和29年自己市発22」にて留意事項として次の様に言っています。
「宗教法人の所有する庫裏、社務所は、もっぱら宗教の用に供するものと認められるので他人の止宿の用に供している等その使用の内容が明らかに宗教の用以外の用に供しているものと認められるものを除いては、非課税として取扱うものであること。」
不特定多数の者から時間利用料や月極利用料を収受したり、参拝者でなく宗教法人の関係者が利用する場合には、固定資産税は課税されますが、参拝者専用であれば非課税の扱いになります。
参拝者専用の駐車場で課税されている事例が多いようで、「固定資産税を安くします」ビジネスの一つの分野として存在するようです。
実際お客様の宗教法人で従前は課税されていたが、行政自ら課税を取り止めたと聞いています。
2012/09/16 ky. Blog Press
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