税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

消費者契約法と顧問契約

2009年7月27日 08:11

京都地方裁判所で7月23日に、賃貸住宅の更新料の支払いを義務付けた特約が無効となる判決がありました。「入居者の利益を一方的に害する特約は無効。」これは、今後の不動産賃貸に影響がでるのは必死です。根拠となるのは、消費者契約法。


消費者契約法とは、「消費者と事業者間の契約で情報の質や量、交渉力の格差を考慮し、消費者の利益を守るために制定、2001年4月に施行された」法律です。消費者の利益を不当に侵害する契約を無効とし、あらゆる契約に適用されます。


実はこの法律、私たち税理士が法人や個人の事業者と顧問契約を結ぶ場合には、大変有効なリスクヘッジの根拠法律になります。それは、法人や個人の事業者は消費者ではないので、この法律の適用外だからです。私たち税理士の仕事は、申告による納税金額等が高額なのに比して、かなり低い額の報酬しか請求していないのが現実。すなわち、重大な過失により申告を誤ってしまった時に損害賠償が高額になるのに対して、手にしている報酬があまりにも少ないということです。


そこで、われわれ税理士が法人及び個人事業者と契約を結ぶ時、あるいは、契約を取り交わしていない法人との契約を解約する時には、かならず責任限度額の明示をすることをお勧めします。例えば、「税理士の債務不履行(故意または重大な過失に限る)により生じた納税者の不利益は、報酬額を限度として税理士が負担する。」のように。弁護士の話では、責任限度額は1円でも構わないとのこと。まあそれでは、体裁良くないし、一方的ですから・・・。


但し、相続税のように、納税者が個人である場合には、前記の消費者契約法が適用されますので、責任限度額の明示の条項は無効になります。それでも、損害賠償額が報酬を越える責任は大変ですから、個人の納税者には、よーく事前説明をして理解を得るのが肝要です。

2009/07/24 ky