税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

遺言執行者の実務について

2012年6月 7日 12:38

公正証書遺言の作成には、税理士が関わるのが1番良いと以前にもブログで書いた事が有lりますが、相続税改正も控え増々その種の仕事が増えるのではないだろうか?

 先日、公正証書遺言作成の仕事の依頼を受けると同時に当該遺言執行者にもなりました。遺言執行者とは、遺言内容を実現させる者を言いますが、民法では必ずしも遺言執行者を指定しなくてはならないと規定している訳ではありません。

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 遺言執行者を指定するメリットは、「確実性」と「迅速性」の二点です。

 前者に付いては、民法1012条で「遺言執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。」と規定され絶大の権限が付与されています。

 また後者に付いては、民法1015条で「相続人の代理とみなす。」と規定され全相続人の代表として1人で手続きを進める事が可能です。


遺言執行事務の大まかな流れは次のとおりです。
・相続人全員及び受遺者に遺言執行者に就任した旨の通知(遺言執行事務通知書)
・財産目録の作成し相続人に交付
・遺言による債務弁済、財産の処分・承継に伴う登記・登録の名義変更
・対象財産の受益者への引渡
・相続人全員及び受遺者に執行事務完了、任務終了の旨の通知(遺言執行事務終了通知書)


 今回依頼を受けた遺言は、突然若くして病気で亡くなった御子息の嫁に、せめて生活の拠点として居宅を譲りたいというものでした。そこで、気になる点が2つありました。


 1点目は、財産目録作成の範囲です。財産目録というと通常全ての財産をリストアップしなくてはならないと思いがちです。しかし、今回の様に居宅のみを遺贈する場合には、財産目録は当該財産だけで構いません。根拠は民法1014条で「前三条の規定(財産目録作成を含む)は、遺言が相続財産のうち特定の財産に関する場合には、その財産についてのみ適用する。」と規定されているからです。


 2点目は、遺留分減殺の問題です。今回は、受益者が相続人ではありませんし、遺言が相続財産の全部ではなく一部なので遺留分算定の計算も出来ません。もちろん遺留分減殺請求権を行使して初めて遺留分減殺の効力が発生します。

 しかし、執行者としては遺言内容の実現が第1の職務ですから、減殺請求権の行使がある前に不動産の登記をして目的物の全部取得をさせてしまうのが良いと個人的には考えます。その後遺留分減殺請求に対して価額弁償の方法により当事者間で解決してもらい、争いには関わらないのが賢明でしょう。

 遺言執行を保留し遺留分減殺請求の訴訟結果をみてからにするという解説もありますが、何時までも報酬の請求も出来ないので実務的にはどんなもんでしょう?

2012/06/07 ky

【参考文献:「遺言執行者の実務」 日本司法書士連合会編】