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2012年5月18日 18:41
只今、どこの会計事務所も3月決算法人の申告真っ盛りではないでしょうか?
上場企業では平成22年4月1日以後開始する事業年度から「資産除去債務」の会計処理が適用されることになっています。中小企業には適用のないこの会計処理は、税理士にはあまり関係のないことと思ってましたが・・・。
先日、お客様である某上場会社の子会社の経理から資産除去債務を適用することとなりましたとの電話を頂きました。一年前の税効果会計の研修に出席したとき公認会計士の講師の方が、このテーマを熱弁していたのを思い出しました。
資産除去債務とは、有形固定資産の取得、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除却に関して、法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいいます。
今回のお客様の事例は、昭和の時代に建築した建物にアスベストが使用されていて、将来取り壊し時に見込まれるアスベスト処理費用を今期決算にて見積もり計上するというものです。
合理的な見積額の算定は、会計事務所では不可能なので親会社からデータを使用しますが、それが単純な見積額でなく、除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積もり、割引後の金額で算定するという複雑なもののようです。
会計処理としては、見積額を負債計上し、同額を有形固定資産の帳簿価額に加算します。
資産計上された資産除去債務に対応する除去費用は、減価償却を通じて耐用年数にわたり費用配分されます。さらに資産除去債務は割引後の金額なので、利息費用を計上する必要もあるのです。
当然見積額を税務が損金として認める訳がありませんから、別表にて税務調整(否認=加算)しますが、これが一時差異になりますので、税効果の処理まで必要になるというオマケ付き。
会計処理も税務調整もやけに複雑だなー・・・・。
2012/05/18 ky
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