税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

「棟上」・・・贈与税の電子申告対応を願う。

2012年3月13日 12:38

今年の所得税確定申告も本日を入れて、残り3日間となりました。事務所では3月から残業もなく、先週で確定申告は終了しています。

しかし、今年は1件だけ贈与税の申告が残っています。

それは直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の1,000万円控除の特例(租税特別措置法72条の2)です。

お客様から相談の電話を頂いたのが3月になってからでした。
昨年8月に母親から資金の贈与を受けたのですが、東北大震災の影響で資材不足等の理由で工事が予定通り進まず、今現在未完成なので新居に引越もしていないとのこと。


この特例の適用要件の一つには、贈与翌年3月15日までに居住していることがあります。明らかにこの要件は満たしていません。


しかし、電話で話を聴いていくともうすぐ上棟の予定とのこと。しかも3月16日上棟とのこと。

「えっ!」嘘のような話。

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これで特例適用の可能性が見えてきました。
「新築の場合には、3月15日までに上棟の状態、すなわち屋根を有し土地に定着した建造物と認められる状態」であれば適用が認められます。(左写真は今回の事例とは無関係です。)


勿論、税務署がどうやってその状態を確認するかは疑問ですが、万が一を考慮して建築請負会社に日程を一日繰り上げて上棟を3月15日にしもらいました。

この場合通常の添付書類のほか次の2つの書類が必要になります。
①新築家屋が上棟の状態であることを証するこの工事を請負った建設業者等の書類で完成予定年月日の記載のあるもの
②建物を遅滞なく居住の用に供し、居住の用に供した時は遅滞なく建物の登記事項証明書及び住民票の写しを提出することを約する書類

いずれも決まった書式のものはないので、納税者がフリーフォーマットで作成することになります。
なお、この特例の「棟上状態」の要件は、新築に限られたもので、分譲住宅やマンションの取得にはありません。

今回のお客様は、慎重派の方なので上記①の書類に3月15日の写真を添付することになりました。と言うことで、この贈与税の申告書は3月15日の午後提出になるのです。

贈与税が電子申告に対応していれば、楽チンなのに・・・・。

毎年、かなりの贈与税の申告件数があるので、税理士会からの要望事項の一つとして提言することにしよう。

2012/03/13 ky