税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書

2012年2月 3日 12:59

平成24年4月1日以降に開始する課税期間から、その課税期間の課税売上が5億円を超える事業者は、仕入税額控除における95%ルールが適用出来ない事となります。

最近の税務専門紙では、その対応の特集をよく目にしますが、基本的には個別対応方式を採用する事となるでしょう。

仕入税額控除に個別対応方式を採用している場合には、税務署長の承認を条件に本来の課税売上割合に代えて、合理的に算定された割合を用いて良い事になっています。

この合理的割合とは、具体的には「使用人の数又は従事日数の割合」「床面積割合」「取引件数割合」だったりします。(基本通達11-5-7,8)

これらの割合を適用するには、確定申告期限までに申請書を提出しなければなりません。

「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」と言うのが、その申請書の名称です。

たまたま土地の譲渡があったことにより、課税売上割合が大幅に下り95%を下回った場合でもこの申請書を提出することが出来ます。

この場合に用いる割合は、簡単にいうと前3年間の平均課税売上割合と直前の課税売上割合のいずれか低い方になります。但し、過去3年間で最も高い課税売上割合と最も低い課税売上割合の差が5%以内でなくてはなりません。

そしてこの場合における申請書の書き方で今回戸惑いました。
「その計算方法が合理的である理由」の欄は、「単発的土地譲渡による課税売上割合の変動にて事業実態が反映されない為」と記載。
「採用しようとする計算方法」の欄は、やや広めのスペースになっていますが、具体的数値を記載するには狭い。多分、基本通達11-5-7,8に示す方法を記載することを前提にしているのだと思います。

仕方が無いので、「前3年の課税期間の通算課税売上割合と前年の課税売上割合のうちいずれか低い割合」と記載して、具体的な割合の算定方法を別紙として添付しました。

From BlogPress
2012/02/03
-- iPadから送信