税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

大震災と所得控除のお知らせ

2012年1月 5日 12:58

本日1月5日より、2012年の仕事始めです。

新年一週目は、平成23年分所得税の確定申告の準備モードです。

本年も確定申告の早期終了に向け、年末に1月末までの資料提出お願いの文書をお客様全員に郵送しました。

今回は、東日本大震災が発生したことにより被災地ではない納税者においても寄付金控除や雑損控除の適用を受ける可能性がある納税者が多数存在するので、下記の文書も一緒に送付しました。

東日本大震災と所得控除.pdf

東日本大震災と所得税の確定申告

 東日本大震災により被災された皆様には心より御見舞い申し上げます。

さて、今般の大震災による被害については、災害減免法による指定地域以外の納税者につきましても、所得税法にて税負担を軽減する所得控除の規定があります。

 次のA又はBに該当する方は、下記【手続】に示す各資料が必要となります。

  義援金等を支出した方 ⇒ 寄付金控除

【適用範囲】

  ①国や著しい被害が発生した地方公共団体への直接寄付

②日本赤十字の「東日本大震災義援金」口座への直接寄付

③新聞・放送等の報道機関への直接寄付で最終的に上記①に拠出 

 される寄付

④社会福祉法人中央共同募金会の「東日本大震災義援金」として 

 の直接寄付

⑤その他公益法人等への義援金で最終的に上記①に拠出される寄 

 付

【控除額】

 「震災関連寄付金(所得金額の80%限度)-2千円」が所得金額か 

 ら控除

   【手 続】

      確定申告所に寄付金に関する事項を記載し義援金等を支出したことが確認できる書類の添付が必要となります。

      具体的には、国・地方公共団体が発行する証明書、領収書、受領書、募金団体が発行する預り証、郵便局等の振込票の控え等になります。

  住宅の瓦屋根工事や壁のひび割れ補修工事をした方 ⇒ 雑損控除

   【適用範囲】

自己又は自己と生活を一にする配偶者その他の親族の有する住宅、家財等の生活に通常必要な資産について災害による損失を生じた場合

   【控除額】

 次の①②のいずれか多い方の金額

①災害等による損失額(保険金による補填額を除く)-所得金額 

  10

②災害関連支出の金額(保険金による補填額を除く)-5万円

  但し原状回復以上の強度高める為の工事は対象外です。

被災地域ではない場合は、①の損失額でなく②の支出額が所得から控除

【手 続】

  確定申告書に雑損控除に関する事項を記載し支出の領収書を添付します。また、受取保険金がある場合には関係書類の提示をお願いします。

 

 条文どおり表現してしまうと難しくなり過ぎるし、かと言って簡単に表現してしまうと後々のトラブルの原因となってしまうので、その兼ね合いが難しいです。

 そして、どちらの控除もどの程度の添付書類を提示できるかが、ちょっと不安です。私自身も幾度か郵便局から義援金を送っていますが、その送り状の控えは残してないので、適用はあきらめようかと思ってます。

2012/01/05 ky