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2009年6月 5日 17:23
今回当事務所にて申告手続きをしている2件の相続について、相次いで相続人が申告書提出前に、死亡してしまうという事が起きました。
この様な場合には、死亡した者の相続人が一次相続の申告書を提出しなければなりません。(相続税法27条2項)
「納税義務等の承継に係る明細書」という、所得税の準確定申告の付表のようなものを併せて提出します。
当事務所の1件の事例は、一次相続は、父が亡くなり母と長女の二人が相続人で、二次相続は、母が亡くなり長女一人が相続人というケースでした。
一次相続の分割協議は整っていたのですが、遺産分割協議書が未作成でした。従って、結果として未分割の状態でした。しかし、最終的に相続財産を取得する者は、長女ひとりだけなので、1)税金、2)登記費用そして3)申告費用が最小になるように、事務所が主導して一次相続の分割をしました。
1)については、配偶者の税額軽減と小規模宅地の評価減の有効利用。
2)については、登記を要する不動産を一次相続で取得。
3)については、?との兼ね合いもありますが、母の固有財産を含め基礎控除の範囲内。
ちなみに、二次相続では、相続人がひとりなので、分割協議書は不要です。というかあり得ないというのが正しいかと思います・・・・。
2009/06/05 KY
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