税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

太陽光促進付加金と税金

2011年7月21日 12:52

変換 ? IMGP3606.jpg7月分の電気料金の通知が来ました。


6月16日から7月17日までの間の使用量なので、事務所としての節電対策が施されてからのものになります。

電気料金のお知らせには、参考として一年前の同時期の電気使用量が記されています。

今回の削減率は18%でした。目標としていた20%には少し届きませんでしたが、政府推奨の15%はクリアしました。


3月11日の大震災で、3月分電気料金が検針不能により2月と同額が口座振替され、実際との差額を5月分で精算されたのがきっかけで、従来ほとんど気にすることのなかった電気料金の通知に、じっくり目をとおすようになりました。


料金内訳にある「太陽光促進付加金」とはなんだろう?


これは平成21年11月に制定された「エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律」による、太陽光発電の余剰電力買取制度に基づくものです。


簡単に言うと太陽光発電装置をしている家庭等が、使用しきれず余った電力を電力会社が買い取り、その負担を電気利用者が負担するものです。


電力会社は、電気を売った者と電気利用者の中継をするだけみたいで、なんだか電力会社の仕入れコストを国民が負担しているようで釈然としない。


政府広報では、「明日を支える、みんなで支える太陽光発電の余剰電力買取制度」を唱えてます。


しかし、この制度開始以前から電力会社に余剰電力を売っている人を何人も知っています。これまでは個々の契約だったのでしょうが、今後は、全国一律の買取価格で10年間にわたり余剰電力の買取が行われます。


でもって、電力を売った個人の課税関係は?
もちろん課税対象で雑所得です。
従って、設備の償却とかメンテナンス費用とかの必要経費は控除できると考えます。
年収2000万円以下のサラリーマンであれば、控除後の所得が20万円以下なら確定申告する必要はありません。

平成23年度の買取価格は、1kWhあたり住宅用42円、非住宅用40円だそうです。

どれくらいの余剰電力が発生するのか見当もつきませんが、不動産所得者であれば、収入2000万円以下の申告不要制度はないので、確定申告をするケースも今後はでてくるかも知れない・・・。

2011/07/21 ky