【営業時間】
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2011年6月11日 15:22
先日、飯田橋において「借地権税務の理解と検討」という講習を受けました。
講師は、税理士笹岡宏保氏でした。事務所では、清文社から出版されている「税理士のための資産税の税務判断実務マニュアル」という書籍は便利に利用させてもらっています。
バリバリの関西人でした。震災ネタは戴けないませんでしたが、講義は「メッチャ面白い」。サービス精神旺盛でよくしゃべる方で、さすが関西人。上方芸人が税務ネタをはなしているのかと錯覚してしまう程。
事務所には関西の顧客が無いので知りませんでしたが、「関西では、権利金の収受をしない!!」のだそうです。関東では建物所有目的の賃貸借では当然のことなのですが。となると気になるのは法人税施行令137です。
「借地権若しくは地役権の設定により土地を使用させ、又は借地権の転貸その他他人に借地権にかかる土地を使用させる行為をした内国法人につていは、その使用の対価として通常権利金その他の一時金を収受する取引上の慣行がある場合においても、当該権利金の収受に代え当該土地の価額に照らして当該使用の対価として相当の地代を収受しているときは、当該土地の使用に係る取引は正常な取引条件でされたものとして、その内国法人の各事業年度の所得の金額を計算するものとする。」
皆さんご存じの「6%相当地代の収受をすれば、権利金の収受なくても借地権の認定課税はしない。」という条文です。但し、もともと権利金の取引慣行がない場合には、6%相当地代のやり取りも必要ないということも規定しています。
ということは、関東とは異なり関西では借地権の認定課税はないのか・・・?
結論は「NO」、借地権の認定課税ありです。実際に関西では、過去に不服審判でこの争いをして負けた納税者がいたそうです。
私は「権利金の取引慣行がない」というのは、きっとものすごい田舎を示唆しているのだ考えていました。この解釈は、「借地権が財産として認定されない場所」ということだそうです。
では、税務の実務において権利金の取引慣行がない場所、すなわち借地権が財産として認定されない場所をどのように判断するのでしょうか?
答えは、倍率地区であれば借地権の欄が「-」と表示されている所です。路線価地区であれば、借地権割合が30%未満の所となります。路線価図の借地権割合の欄の最低は確かに30%で、記号は「G」です。
過去の申告で借地権割合「G」の路線価図は見たことがありません。よっぽどの田舎でないと・・・。先ほどネットでランダムに調べたら大分県の日田市隈町という場所では「G」がついてる路線価図がありました。
結局、路線価地区は、借地権が必ず存するといことになります。
受講した翌日に、お客様から偶然にも借地権のご相談があり、そのタイミングの良さにびっくり。税理士は常に勉強していなくてはならないと実感しました。
2011/06/11 ky
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