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2011年5月25日 13:49
外国法人に対して支払うライセンス契約にもとづく使用料(特許権等の使用承諾料)についてのもう一つの税務の問題は、源泉所得税です。
当該支出は、源泉所得税の第7号所得に該当すると税務署から指摘を受けました。
「非居住者及び外国法人が国内において業務を行う者から支払いを受ける工業所有権、著作権等の使用料又は譲渡の対価で、その支払者の国内業務に係るものについては、国内源泉所得として所得税の源泉徴収をしなければならない。」こととなっています。
私の実務経験では、あまり馴染みがない源泉徴収義務です。
調査官からは、20%の源泉徴収漏れの指摘をうけました。
仕方なし・・・・?
しかし、支払相手先が外国法人なので、まずは租税条約が国内法より優先するはず。
その旨を告げると、 「あらかじめ届出書の提出をしてないから20%です。」との返答。
その後事務所に戻りドイツの租税条約の条文を地元税務署の法人第1統括官から入手。税率は10%に制限されていました。届出書は「租税条約に関する届出書(使用料に対する所得税の軽減・減免)様式3」というのが正式名称でした。
しかも、さらに調べると「この届出書の提出をしなかったため、租税条約が適用されないものとして源泉徴収された場合であっても、後日、租税条約により免税又は税率の軽減の適用を受けた場合の税額と既に源泉徴収された税額との差額について、その所得の支払者の所轄税務署長に対して還付請求できる。」との規定を発見。
う?ん、届出書は、「後出しジャンケン」でもOKかも・・・。
さっそく調査官にその旨を電話連絡。
翌日回答があり、一度20%で納付して後日10%還付するのは手間なので、今からで構わないから届出書を提出して10%の納税でお願いしますとのこと。
お客様の法人も修正税額が当初指摘の半分に減額されたので納得していただきました。勿論、10%所得税分損金が増加しますので、法人税については減額更正がされることととなりました。
まずまずの結末に落ち着きました。
しかし、租税条約は幾度読んでも、読んでいるうちに自国なのか相手国なのか混乱してしまい、苦手だなぁ・・・。
2011/05/25 ky
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