税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

しぶとい生命力・・・事業(情報)基盤強化税制

2011年3月30日 15:42

企業がサーバー用OS、サーバー用PC、ISO/IEC15408認証のデータ管理ソフト、ファイアウォールソフトを取得した場合には、情報基盤強化税制により、特別償却又は税額控除の特例の選択適用が認められていました。


 そして、この制度は平成22年3月31日が適用期限で廃止となっています。ただし、中小企業者については「衣替え」して事業基盤強化税制として平成23年3月31日まで適用が延長されています。


 この制度は、「事業基盤強化設備を取得した場合の特別控除又は税額控除」と「教育訓練費の税額控除」の2つの措置で構成されています。今回お客様でこの両方の制度を利用した法人の申告がありました。


 「教育訓練費の税額控除」は、税額控除のみなので別表6(14)に記載します。

 
 いっぽう「事業基盤強化設備を取得した場合」には、税額控除を選択した時は、別表6(14)に記載しますが、特別償却を選択した時は、別表16のほか特別償却の付表(3)を添付します。

 同じ適用対象設備を取得しても、特別償却の付表(3)には、適用要件等を記入する欄(「15」欄から「19」欄)がありますが、別表6(14)にはありません。


 今回特別償却を選択しましたが、この適用要件の記載方法が要領を得ません。具体的には、

「15」欄?「指定告示名、告示番号、別表番号、該当番号

       事業の用に供した事業基盤強化設備等の仕様、性能、型式等」

ITの専門家ではないので良く判らないため空欄。


「16」欄?「経営改善措置に関する計画等の承認等の年月日」

 これはどうやら1号該当法人の特定農産加工業者が記載 する欄よって空欄。
 

「17」欄?「ISO/IEC15408認証の有無」

 セキュリティに関する国際基準のようなもので、ソフトウェアの要件なので「有」を選択。

「18」欄?「情報基盤強化設備等の取得価額の合計」
 
 5号該当法人としての適用なので適用対象設備の取得価 額合計を記入。

「19」欄?「その他参考となる事項」

 もちろん、空欄でした。


 適用に疑問があれば、提出先の税務署から問い合わせがあるたろうと思ってます。


 そしてこの制度の平成23年3月31日の適用期限は、いわゆる「つなぎ法案」が明日31日に参議院も成立通過する見込みなので、またまた延命され6月30日まで適用可能になりました。しぶとい!!


 東北関東大震災があったとはいえ、なんとも綱渡り的な対処ゆえ、ますます政府への信頼は薄れていきます・・・、そして税務はこの震災もあるので混乱必死です。

「政府基盤強化制度」の導入が最優先課題かな・・・・・。

2011/03/30 ky