税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

国の責任の取り方に疑問あり・・・

2011年2月23日 17:11

 今の時期、税務署に電話をすると自動音声案内では、ダイヤル「0」は確定申告の案内の他、最高裁判決に基づく年金課税の取り扱いの変更ついてのお尋ねの対応になっています。


 また、新聞や生命保険会社の案内でもこの取扱の変更を周知しようとしています。


 しかし、この相続税と所得税の二重課税の問題は、年金式生命保険金に限定されて良いのでしょうか?


 配当期待権、預金利息、貸付金利息、有価証券さらに土地・・・、これらも相続税にて課税を受けさらに所得税でも課税されていますから、最高裁の見解から言えばこれもやはり二重課税の問題を内包していると言わざる得ない。この件でもし納税者が税務署(=国)相手に争えばまた納税者が勝訴する可能性があります。


 今までの考え方に固着して、今回の判決を限定的なものと必死に弁明する行政の対応に疑問を感じます。判断が変更されたのだから、たとえ徴税が少なくなっても新しい考え方に基づき課税するのが、正しいあり方ではないだろうか。


 そして先週末再び、税務署(=国)が敗訴しました。消費者金融大手の「武富士」の元会長から長男に贈与された海外法人株をめぐる事件です。一審・東京地裁は納税者勝訴、二審東京高裁では国側の逆転勝訴。争点は、居住地すなわち「生活の拠点」が国内か海外かという点でした。


 判決は租税法律主義を貫き、租税回避が前提でも課税は出来ないと判断しました。

  
 訴額約1600億円の本税返還は仕方ないにしても、利子相当の400億円の還付加算金は、誰が責任を取るのであろうか?国民が納税した税金から戻すことになります。 


 かなり無理な徴税をしておいて取り扱いが裁判にて否定されたことにより生じる国が誘発した損失を、なぜ当事者が負担せず、国民が負担するのであろうか。おかしな話です。

 私達が税理士業務において顧客に損害を与えた場合は、税理士賠償保険に加入しているとは言え、自らその損失を補てんします。こんな不条理なことが、問題視されないのは、はなはだ遺憾と感じるのは私だけでしょうか・・・・・?

 それにしても、この低金利の世の中で、1600億円を年利4%以上で運用するとは、さすが消費者金融「武富士」のご子息だ・・・・。

  2011/02/23 ky