【営業時間】
8:30-17:00 土日定休
2011年2月16日 12:44
今朝、久しぶりに目白駅前の某金融機関の貸金庫に行って来ました。
1年以上利用したことが無く、その間開錠のシステムが変更になったらしい。
最初、開錠できなかったので、行員を呼ぼうと考え、インターホンを探して壁を見ていると・・・。
興味深いシールを発見。
「×銀行/什器」
「品名/簡易保護函」
えっ、この堅牢な固定資産が意外にも「什器なのか?」
金融機関の命である金庫室は、耐用年数取扱通達2-7-12にて「金庫室は別表1の「器具及び備品」の「6容器及び金庫」に掲げる「金庫」に該当該当せず、その全部が建物に含まれることに留意する。」とあります。
なるほど、貸金庫はこの通達でいう「金庫室」には該当しないから、別表1により「手さげ金庫」以外の「その他のもの」で、耐用年数20年になるのか・・・。
「その他のもの」は具体的には「簡易保護函」なのだ。
さすがに、金融機関を顧問する税理士はあまりいないから、実務には使えないけど勉強になりました。
監視カメラで、デジカメを使用する私の姿が捉えられ、不審者として呼び止められるか、銀行の外に出るまで、ちょっとドキドキしてしまった・・・。
2011/02/16 ky
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