税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

貸金庫の耐用年数

2011年2月16日 12:44

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 今朝、久しぶりに目白駅前の某金融機関の貸金庫に行って来ました。

 1年以上利用したことが無く、その間開錠のシステムが変更になったらしい。

 最初、開錠できなかったので、行員を呼ぼうと考え、インターホンを探して壁を見ていると・・・。

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 興味深いシールを発見。

 「×銀行/什器」

 「品名/簡易保護函」

 えっ、この堅牢な固定資産が意外にも「什器なのか?」

金融機関の命である金庫室は、耐用年数取扱通達2-7-12にて「金庫室は別表1の「器具及び備品」の「6容器及び金庫」に掲げる「金庫」に該当該当せず、その全部が建物に含まれることに留意する。」とあります。

 なるほど、貸金庫はこの通達でいう「金庫室」には該当しないから、別表1により「手さげ金庫」以外の「その他のもの」で、耐用年数20年になるのか・・・。

「その他のもの」は具体的には「簡易保護函」なのだ。

 さすがに、金融機関を顧問する税理士はあまりいないから、実務には使えないけど勉強になりました。

監視カメラで、デジカメを使用する私の姿が捉えられ、不審者として呼び止められるか、銀行の外に出るまで、ちょっとドキドキしてしまった・・・。

 2011/02/16 ky