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2011年1月11日 15:20
写真のように法人事業税の申告書に印刷されている「中小企業者向けの省エネ促進税制」は、そのインセンティブがかなり大きいので、是非利用したいものです。
この制度は東京都が独自に実施しているもので、環境局が導入推奨機器として指定する省エネ設備を取得した場合には、取得価額(上限2千万円)の二分の一を事業税から減免するというものです。ただし、その期の事業税の二分の一を限度します。
お客様でちょうどエアコンを入れ替え予定の法人がありましたので、この制度を利用することになりました。
空調設備がこの制度の対象になるか否かの判断は、指定基準が公開されており、指定機器が環境局のホームページに掲載されています。これは会計事務所の仕事ではなく、空調設備をする会社が確認すべきことになります。
注意しなくてはならないのは、この制度は手続きが、結構大変であるということです。まず第一に事前に「地球温暖化対策報告書」を環境局に提出しておかなくてはなりません。報告書の中身の記載は、会社が東京都の指示に従って記載することとなります。
そしてこの報告書の提出には、どうやら締め日があることが判明しました。今回適用を受けようとしている法人の事業年度末日は1月31日なので3月31日の申告期に適用を受ける予定であると東京都に伝えたところ、12月15日までに報告書を提出しなければならないと言われ、会社側に至急報告書を提出させました。受付日はぎりぎの12月14日。
そして次に、法人税の税額控除のように単に確定申告書に計算明細を添付すれば済むという簡単なものではありません。減免申請書に以下の書類を添付しなくてはなりません。
(1)減免額の計算書
(2)対象設備の明細書
(3)先ほどの報告書のコピー
(4)導入機器検索画面の印刷物
(5)設置場所の図面
(6)固定資産台帳
(7)納品書、領収書のコピー
(8)メーカー保証書のコピー
(9)税務署に提出した別表16関係
申請は申告書提出期限までなので、これは会計事務所が中心になって手続きを進めないと期限切れで、税額の減免を受けられなくなってしまうかも知れません。申告書作成と同時に手間がかかるので、報酬の請求をしたほうが良いかもしれません。
2010/01/11 ky
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