税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

仮装経理と更正

2010年12月21日 17:29

 あまり公言するような事でも、ほめられた事でもありませんが、長年税理士をやっていると粉飾決算せざる得ないケースもあります。


 法人税法でも、粉飾決算が行われることがあるという前提の規定があります。法人税法70条「仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の控除」という条文です。


 粉飾経理は利益を過大に計上すめため、当然のことながら税金を過大に納付している事態になっています。税務調査で減額更正の処分となると、国税通則法56条により過誤納金は金銭で還付するが原則です。


 しかし、粉飾経理に対するペナルティーとして、この規定があります。金銭還付でなく更正の日の属する事業年度開始の日から5年以内の開始する事業年度の所得に対する法人税額から順次控除するという特例です。


 昨年、粉飾決算の後に更正の請求をしたというケースがありました。繰越欠損金を多額に抱える法人であったので、更正の請求といっても税額の減額ではなく、繰越欠損金が増加するだけの事です。


 提出先の税務署からは、更正の請求を取り下げて欲しいとの連絡がはいりました。なぜでしょうか?


 法人税には他にも仮装経理に関する規定があります。法人税法129条「更正に関する特例」の2項です。「減額更正に該当する場合、その原因に仮装経理に基づくものがある時は、税務署長はその減額を法人が仮装経理の修正経理を会計上行い、かつ修正経理をした事業年度の確定申告書を提出するまでの間は更正をしないことができる。」と規定されているのです。


 なるほど、更正の請求を提出されてもこの規定があるし、またそのまま放置することも税務署内部の事務処理上好ましくないのでしょう。当時はとりあえず取り下げして、今回修正処理した決算書と同時に更正の請求を再度提出しました。


 消費税については、どうだったでしょうか?昨年の提出時に若干の資料のやりとりで粉飾の事実を明らかにしたので、金銭による還付をすでに受けています。


 消費税法では、法人税法のように「確定した決算に基づき」の要件がなく、また仮装経理があった場合の規定が存在しません。従って架空の売上の計上が確認された場合には、その架空の売上部分は課税資産の譲渡等ではないので、更正の請求は認められ、真実の売上げに基づいて減額更正が行われたのでしょう。


 自慢できる話ではないですが、参考になればと・・・、これも景気悪い証ですね・・・何とかして欲しい。


2010/12/21 ky