税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

節税スキームって、虚しい・・・・。

2010年11月 5日 18:43

 11月4日は、消費税で著名な熊王征秀税理士の研修会に出席しました。テーマは、「特例選択届出書の再確認(平成22年改正を踏まえて)」でした。


 かなり力説していたいや「怒って」いたのは、例の自動販売機による還付作戦の封印の検証のところでしょうか。

 
 個人であれば敢えて課税事業者を選択、マンション建築の引き渡しを年末にしてその年中に自動販売機を設置し課税売上割合100%として、建物建築費の消費税の還付を受け、翌年から消費税非課税である居住家賃収入を発生させ、翌々年に免税業者を選択するという節税スキームの改正法での検証です。

 今回の改正の説明はなるほどと思いました。「今まで実務で使用されることの無かった消費税法33条(課税売上割合が著しく変動した場合の税額調整)の規定を利用してこのスキームを封印する為の届出書の改正」であるとのことです。


 すなわち、
?課税事業者を選択した場合の強制適用期間又は

?資本金1000万円以上の新設法人の基準期間がない事業年度

のいずれかの期間に調整対象固定資産を取得した場合には、その取得日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの間は、届出書の提出禁止又はなかったものとみなすとして原則課税が強制され結果として消費税法33条の適用を受けることとなったのです。

 熊王税理士が指摘していた問題点(ざる法!!)は、法人を設立して3年間塩漬けにして、その後に自動販売機による還付スキームを実行すれば、還付が可能だということです。また、法人についての改正法の適用は、施行日の平成22年4月1日以後に設立された法人なので、3月31日までに駆け込みの法人設立があったそうです。都内の税理士達が、節税スキームでアピールするのは必死とか・・・・。


 この改正のきっかけは会計検査院の指摘からですが、平成20年の還付額は8億円に過ぎず、むしろ大企業が課税売上割合95%以上の場合に全額控除している仕入税額のほうが問題ではないだろうか。法の不備をついた節税スキームを押し進める人達や封印する役人の人達は、レベルが高いのか、低いのか・・・・。


 先日上場企業の100%子会社の法人のお客様から、「親会社の関連会社がうちの株式を5%持ちたいと言ってきたのですが、なにか意味があるのですか。」と尋ねられました。
話を聞いていくとその関連会社は、上場企業の100%子会社ではなく第三者株主が数%存在するとのこと。


 グループ法人税制の「大企業の100%子会社への中小企業向け特例の不適用」はずしのスキームだとピントきました。なんだか虚しいですねー・・・・。


2010/11/05 ky