税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

法人税清算所得課税の廃止と相続税財産評価通達の改正

2010年10月22日 10:38

 今年も残すところあと2ヶ月チョットになったので、同族会社の株式の贈与を顧問先と打ち合わせる時期になりました。当然その前提として、株価の評価をしなくてはなりません。


 9月には平成22年度版の相続税のソフトがまだ届いていなかったので、昨年のソフトにて株価を算出。10月に新しいソフトが届いたのでデータをコンバートしたら、「株価が変わりました。」と職員から報告。通達の改正があったとは認識していないので????


ちなみに相続税のソフト「魔法人」です。ソフトのプログラムミスか? 違う箇所を職員に確認すると第5表「1株当たりの純資産価額(相続税評価額)の計算明細書」の評価差額に対する法人税相当額の法人税率等の合計割合が42%から45%に変わっているとのこと。

 事務所にある平成22年税務六法通達編(ぎょうせい)で確認すると、相続税財産基本通達186-2では、42%になっている・・・・。

 国税庁ホームページの最新情報を調べていくと、判明しました。平成22年6月16日付けにて「財産評価基本通達の一部改正について」通達等についてのあらましについて(情報)がアップされていました。たしかに改正後は45%でした。


 平成22年税制改正にて法人税法における清算所得課税が廃止され、解散から清算結了までの間については、財産法でなく損益法により通常の所得金額に対する課税が行われることとなったため、法人税の率を従来の清算所得の税率27.1%から通常の法人税率30%に置き換えたのが改正の趣旨だそうです。適用は平成22年10月1日以降の相続・贈与からです。

 先日の会社清算実務/所得課税方式による実務の影響」という、研修では触れられていなかった。 税の専門家なのに勉強いや情報不足・・・・。そういえば最近は税務通信を読む時間ないものなぁ。


 さっそく国税庁ホームぺジから「国税庁新着情報配信サービス」に登録しました。さすがにメールチェックは毎日しますから・・・。


2010/10/22 ky