税理士法人山中税務会計事務所

なるほど税務

合併による消滅会社の最終申告

2010年10月 6日 10:25

 適格合併の手続きが終わり、最終事業年度の法人税申告書を先月提出しました。


 事業年度の中途において合併により法人が消滅した場合には、その事業年度開始の日から合併の日の前日までの期間を1事業年度とみなして、事業年度終了の日の翌日(合併の日)から2ヶ月以内に確定申告書を提出しなくてはなりません。


 この申告書は被合併法人の所得に係るものですが、申告を行う時点では、被合併法人は解散しているため申告という行為は出来ません。そこで、この申告書は合併法人の名称で合併法人の所轄税務署に提出することになります。


 申告書には、被合併法人の名称を併記することとします。


 法人住民税・事業税についても地方税法9条の3により合併法人が被合併法人の申告・納税義務を引き継ぎますが、提出・納付先は、被合併法人の所在した事務所等の都道府県及び市町村になるので注意が必要です。


 法人住民税・事業税の申告書にも法人税と同じく被合併法人の名称を併記するのが正しいのでしょうが、都税事務所と市役所に問い合わせたところ、単純に消滅した被合併法人の名称で提出して構わないとの回答がありました。


 地方税の課税担当の窓口職員には法律知識が乏しいと感じることが少なくありません。先日もある県税事務所に月半ばで法人の電子申告をしたのですが、税額が過大である誤謬が見つかり月末に再度電子申告をしました。いわゆる期限内訂正申告です。

 
 後日お客様の法人に納税不足のため納付書が送付されてきました。問い合わせたところ、すでに最初の申告で役所内は処理したので、不足分を請求しましたのこと・・・。
呆れてしまう回答に、よく法律を調べて電話してくれと電話を切りました。


 すぐに上司から謝罪の電話が入りました。今回の被合併法人の最終事業年度の申告も、解散消滅した会社が行うのは明らかに不可能で、法律上矛盾すると思うのですが・・・・。今日現在、県税事務所からはなんの連絡もありません。


2010/10/06  ky