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2010年7月 9日 15:27
6月28日発行の「納税通信」の記事では、最高裁が弁論再開の決定があったので、7月6日の最高裁判決では、二審を覆し納税者勝訴の可能性ありとなっていました。
予想通り、遺族が年金形式で受け取る生命保険金に対する所得税の二重課税が認定される判決が今週の火曜日に最高裁で言い渡されました。
当日の夕刊は一面トップですし、翌日朝刊は各紙社会欄、社説、コラムと、大々的な取り扱いです。国税庁としては日本のサッカーワールドカップの決勝リーグの試合と、同日であればこんなに大々的に取り扱われなかったのに・・・と思っているかも。
「相続税の課税対象となった受給権と毎年受取る年金は法的性格が異なる」という難解な見解に対して、「どうせお上に楯突いても・・・・」と考えていた我々税理士としても、少々肩身が狭い。
事務所の顧客でも、過去に二重課税となっている顧客が少なからず存在すると思われます。更正の請求手続きは、無料で承ることにしようと思っています。
さて、生命保険では平成22年3月31日に駆け込みで、年金払の生命保険契約(契約者、保険料負担者:親/受取人:子供)を締結し、相続税24条の定期金に関する権利の評価を利用して、贈与税の節税を計った富裕層がかなりいるようです。
事務所でも、その種の契約が3契約ありました。年金支給開始が平成23年3月31日までなら、旧法の適用によりかなり低額の評価額にてみなし贈与の課税を受けることとなります。
その後に子供が受け取る年金は、従来なら所得税の課税対象ですが、今後は今回の判決の影響をうけ運用益以外は所得税の対象から外れることとなります。
この種の契約を締結した富裕層には、思いもかけなかった節税メリットが加わったこととなります。結局お金というものは、お金持ちに舞い戻る世の中なのでしょうか・・・。
2010/07/09 ky
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